2020-03-04 第201回国会 参議院 予算委員会 第6号
第二十二条、主務大臣は、特定の地域において生活関連物資等の供給が不足することにより当該地域の住民の生活の安定又は地域経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあり、当該地域における当該生活関連物資等の供給を緊急に増加する必要があると認めるときは、当該生活関連物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量、売渡先並びに売渡価格を定めて、当該生活関連物資等の売渡しをすべきことを
第二十二条、主務大臣は、特定の地域において生活関連物資等の供給が不足することにより当該地域の住民の生活の安定又は地域経済の円滑な運営が著しく阻害され又は阻害されるおそれがあり、当該地域における当該生活関連物資等の供給を緊急に増加する必要があると認めるときは、当該生活関連物資等の生産、輸入又は販売の事業を行う者に対し、売渡しをすべき期限及び数量、売渡先並びに売渡価格を定めて、当該生活関連物資等の売渡しをすべきことを
これに対して、大阪航空局から、予算が確保できていない等の理由から即座の対応が困難であると伝えたところ、学園側の弁護士から、国に対する損害賠償請求に言及がされ、もし、国がその現状を踏まえた鑑定評価による売渡価格を示して、学園が金額に納得できれば、今後の損害賠償等を行わないで売買契約を締結するという提案が示されて、国がこれをのまざるを得なかったというものであります。
その際には、株式等売渡請求に係る売渡価格が著しく不当な場合などには買収対象会社の少数株主が株式取得の差止めを請求できるなどの会社法上の措置に加え、事業再編計画等の認定に当たっては、少数株主に不利な条件での売渡請求が行われていないことを確認することを予定しており、少数株主保護の観点から問題が生じないよう、適切に運用してまいります。
○森ゆうこ君 山本大臣に伺いたいんですけれども、記者会見で調整金禁止の影響はなかったというふうにお述べになっていますけれども、売渡価格の低下の原因まだ分からないということなんですけれども、その調整金禁止についての影響がなかったということであれば、じゃ、何のために禁止したんですか。
国を含めた三者で契約をして、国は買入れ価格を設定し輸入業者から購入、売渡価格で実需者に販売をするということになっています。 入札の際は、一定の買入れ価格と売渡価格の差額、マークアップを付けます。最大で一キロ二百九十二円のマークアップが許容されています。入札はマークアップの大きなところから落札していきます。このマークアップという差額は事実上の関税であります。
ですから、市場に対しては売渡価格よりももっと安いものが流通していたということで、これは価格形成に大きな影響があるんじゃないでしょうか。
本法案では、売渡し株主に、手続が違法である場合や、売渡価格に異議がある場合などに裁判手続を申し立てられるとの制度が設けられております。しかし、そうした手続が裁判所に申し立てられても、代金が支払未了のまま特別支配株主に移転してしまうことに変わりはなく、これでは、売渡し株主が株式を取られた後に、裁判の結果が出るまでの間に株式を取得した特別支配株主が破綻してしまえば、売渡し代金の支払は確保されません。
例えば、輸入小麦が四月から売渡価格が大幅に引き上がってまいりました。あるいは、原油、LNGなどエネルギーの価格も円建てで非常に上がってきております。その結果、消費者への小口電力料金が非常に上がる、こういったことも起きております。この価格上昇というのは、石油ショックのときとは異なり、我々の政府が予期した上で引き起こしてしまったものであります。
これの売渡価格なんですけれども、これは実は、資料を御覧いただきますと、二ページの左側のグラフでございます。小麦というのは、これはもう御案内のとおりだと思うんですけれども、政府の売渡価格、これ年に二回改定されると。
しかし、今の現時点の価格形成の動向からすると、国産麦の方よりも外麦の方が安いわけよ、売渡価格がね。これじゃ、一体これはちゃんと引き取ってもらえるのか、自由に流通するのかという課題を抱えるわけ。制度的にもそれぞれ作物が抱える課題というのはあるんですよ。 このことについて思いを致して、思いを持って、そして制度上もこのことを支えていく、需要拡大も含めて支えていくという仕組みにしていく。
そのときの平均買入れ価格と売渡価格の差額を、ちょっとこれ九五年からの資料を見ているんですけれども、トン当たり十八万から十三万、トン当たりですよ。 一般輸入米ですと、平均落札価格、これはタイ米を買っているところの落札価格が一番大きいのが、例えば一九九六年見ましょう、六万八千百四十二円で落札価格をして、政府はそれで二十四万七千七百円で売っているんですよね。二十万ですよ。
国際相場が上昇するときにはそれを緩やかに売渡価格に反映し、なお一方、国際相場が下落するときにはそれを速やかに売渡価格に反映するというのは若干バランスの取れたルールとならないと、こう言ったんですよ。 私は、バランスの取れたものを要求しているわけじゃないんです。
このため、十月分、十一月分につきまして、この直近の九月分の買い付け価格と同額という仮定を置きまして売渡価格を試算いたしますと、この十月期の価格の改定幅を緊急総合対策を踏まえて大幅に圧縮をしたことから、五銘柄平均で約七万四千円、現状に比べて二・八%の引下げという形に試算されます。
じゃ一方、片方であります政府売渡価格はどうなるのかという話なんですが、これについても前回質問しましたが、ちなみに、現在はその三か月前のかつ八か月間、合計十一か月前から、三か月前の八か月間の平均価格でこの売渡価格を決めているんですが、実際のこの小麦の物の動きを考えれば、大体五か月程度の物が市場に流れるということですから、ちなみに、この政府売渡価格をこの二月に五か月間の平均売渡価格にしたとするならば、どれぐらいの
委員御指摘のとおり、国際相場が上昇するときにはそれを緩やかに売渡価格に反映し、なお一方、国際相場が下落するときにはそれを速やかに売渡価格に反映するというのは若干バランスの取れたルールとはならず、また結果的に財政負担も増大することとなります。
それで、国が製粉メーカーに売却する小麦については、その価格が煩雑かつ急激変動することは消費者に対する影響という観点からも問題があると、こういう認識の下に、過去八か月間の買い付け価格の平均値をベースに年二回、四月と十月ですけれども、売渡価格を改定する、こういうルールになっております。 しかし、ここに来て、小麦の国際相場が低下してきたのは事実です。
○政府参考人(岡島正明君) 御指摘のとおり、外国産麦については国家貿易の下、一元的に輸入しまして、それにマークアップを乗せて売却しているということではあるわけですけれども、そうした中でも極力売渡価格につきまして値上げをすることを回避して、これまでのところ、値下げする方向でこれまで推移してきたところでございます。
今回の制度、売渡価格を買入れ価格の変動にリンクさせていくと、こういうことであると思います。そうすると、今後、その価格変動リスク自体は実需者であります製粉会社が直接的には負担することになってくると、こういうことになるんでしょうか。
ということになっておりますが、この時価というのがどういう概念を意味しているのかということと、だれとだれが交渉をしてこの時価という、時価を決めるというのはおかしいかもしれませんけれども、売渡価格を決めるのかというところをお聞きしたいというふうに思います。
「政府米は、備蓄運営等の特定の政策目的の下での役割を有していくが、この場合、買い入れた政府米は一年保管後売却することが基本となり、買入価格と売渡価格の相互関係は現行制度とは異なってくること等も踏まえ、また、依然としてコスト道ざやが存在していることを念頭に置きつつ、」「適切に検討していく必要がある。」
小委員会の報告の最後の方に、「買入価格と売渡価格との関連」ということで、ただいま先生のお話があったような表現があったわけでございますが、これはどういうことかといいますと、買い入れ価格と売り渡し価格が何か連動して決められるというようなことは難しいですよ、なぜかといいますと、買い入れ価格を決めるときの需給事情とそれから売り渡し価格をまた決めますときとは、一年あるいは二年違ってしまいますので、そういうふうに
七 ミニマム・アクセスによる輸入米については、国産米の需給及び価格の安定が確保されるよう、新たに加工用、海外援助用などへの活用を真剣に検討するとともに、国産米との品質格差等を適正に勘案して売渡価格を設定すること。 また、平成五年産米の凶作に対処するために緊急輸入した米穀についても、国内産米の流通に悪影響を及ぼさないよう適切に処理すること。